民法
相続(特別の寄与・請求の期間制限) 重要度B
特別寄与者が家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することは、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から1年を経過したとき、又は相続開始の時から3年を経過したときはすることができない。
答え:×(誤り)
解説
1050条2項ただし書は、家庭裁判所への処分請求につき特別寄与者が相続開始及び相続人を知った時から6か月、又は相続開始時から1年の期間制限を定める。「1年・3年」ではなく「6か月・1年」であり本問は誤り。 民法1050条