民法
相続(特別の寄与・対象となる寄与) 重要度B
特別寄与料を請求できるのは無償の労務の提供によって被相続人の財産の維持又は増加に寄与した場合に限られ、被相続人に対して財産上の給付をしたにすぎない場合は含まれない。
答え:○(正しい)
解説
1050条1項は特別寄与料の要件を「無償で療養看護その他の労務の提供をしたこと」と定めており、寄与分(904条の2)と異なり財産上の給付による寄与は対象とされていない。労務提供型に限定されている点が特別寄与料の特徴である。 民法1050条 / 民法904条の2