民法 相続(遺留分・事前放棄と家裁許可) 重要度B

相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

答え:○(正しい)
解説
1049条1項は、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可を受けたときに限り効力を生ずると定める。被相続人や他の相続人からの圧力による不当な放棄を防ぐ趣旨である。なお相続放棄は相続開始前にはできない点と区別を要する。
民法1049条
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