民法
相続(遺留分・受遺者と受贈者の負担順序) 重要度B
遺留分侵害額について受遺者と受贈者があるときは、まず受贈者が先に負担し、なお不足するときに受遺者が負担する。
答え:×(誤り)
解説
1047条1項1号は、受遺者と受贈者があるときは受遺者が先に負担すると定める。また受贈者が複数あるときは後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する(同項3号)。順序が逆である本問は誤り。 民法1047条
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。