民法 相続(遺留分・侵害額請求権の期間制限) 重要度B

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは時効によって消滅し、相続開始の時から10年を経過したときも消滅する。

答え:○(正しい)
解説
1048条は、遺留分侵害額請求権につき相続開始及び遺留分侵害の贈与・遺贈を知った時から1年の消滅時効と、相続開始時から10年の除斥期間を定める。短期の期間制限により法律関係の早期安定を図っている。
民法1048条
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