民法
相続(遺留分・相続人への贈与の算入期間) 重要度A
相続人に対する贈与は、それが特別受益に該当するものであっても、相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入される。
答え:×(誤り)
解説
1044条3項は、相続人に対する贈与については婚姻・養子縁組のため又は生計の資本として受けた特別受益に当たるものに限り相続開始前10年間にしたものを算入すると定める。第三者への贈与の原則1年とは異なり、相続人への特別受益贈与は原則10年間が対象であり本問は誤り。 民法1044条