民法 相続(遺留分・期限の許与) 重要度B

遺留分侵害額の請求を受けた受遺者又は受贈者が金銭を直ちに準備できない場合、裁判所はその全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。

答え:○(正しい)
解説
1047条5項は、裁判所が受遺者・受贈者の請求により遺留分侵害額として負担する金銭債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与できると定める。金銭債権化により受遺者等が急な金銭負担を負うことに配慮した規律である。
民法1047条
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