民法 相続(遺留分・侵害額請求の金銭債権化) 重要度A

遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
1046条1項は、遺留分権利者等が受遺者又は受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できると定める。相続法改正により従来の遺留分減殺請求(物権的効果・現物返還)が遺留分侵害額請求(金銭債権)に改められた。
民法1046条
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