民法
相続(配偶者居住権・死因贈与による取得) 重要度B
配偶者居住権は遺産の分割又は遺贈によって取得するものとされており、死因贈与によって取得することはできない。
答え:×(誤り)
解説
1028条1項は遺産分割又は遺贈による配偶者居住権の取得を定めるが、死因贈与は遺贈に関する規定が準用される(554条)ため、死因贈与によっても配偶者居住権を取得しうると解されている。本問は誤り。 民法1028条 / 民法554条
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