民法
相続(遺言執行者がある場合の相続人の処分) 重要度B
遺言執行者がある場合に相続人が相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をしたときは、その行為は無効であるが、これをもって善意の第三者に対抗することはできない。
答え:○(正しい)
解説
1013条2項本文は遺言執行者がある場合に相続人がした遺言執行を妨げる行為を無効とするが、同項ただし書はこれをもって善意の第三者に対抗することができないと定める。改正により第三者保護のため相対的無効とされた。 民法1013条