民法
相続(遺言執行者・遺贈の履行) 重要度B
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
答え:○(正しい)
解説
1012条2項は、遺言執行者がある場合には遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができると定める(相続法改正で明文化)。遺言執行者は遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(同条1項)。 民法1012条
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