民法
相続(特定財産承継遺言と対抗要件) 重要度A
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)により承継された不動産については、当該相続人は、法定相続分を超える部分の取得を、登記なくして第三者に対抗することができる。
答え:×(誤り)
解説
改正前の判例は相続させる旨の遺言による取得は登記なく対抗できるとしていたが、相続法改正により899条の2が新設され、相続による承継のうち法定相続分を超える部分は登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないこととされた。本問は誤り。 民法899条の2 / 民法1014条