民法
相続(特定遺贈の放棄) 重要度B
特定遺贈の受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をすることができ、遺贈の放棄は遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
答え:○(正しい)
解説
986条1項は特定遺贈の受遺者が遺言者の死亡後いつでも遺贈の放棄をできると定め、同条2項は遺贈の放棄が遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生ずると定める。なお包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため(990条)、放棄には相続放棄の規律が適用される点で異なる。 民法986条 / 民法990条