民法 相続(遺贈・受遺者の先死亡) 重要度B 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。 答え:○(正しい) 解説994条1項は、遺贈は遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは効力を生じないと定める。受遺者の地位は代襲相続されないのが原則であり、効力を生じなかった遺贈の目的財産は相続人に帰属する(995条)。 民法994条 / 民法995条 アプリで演習する(3,300問・無料)