民法
相続(遺言の撤回・撤回行為の撤回) 重要度B
遺言を撤回する行為が撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、原則として、撤回された元の遺言の効力は回復しない。
答え:○(正しい)
解説
1025条本文は、撤回行為が撤回・取消し・効力喪失したときでも原則として撤回された遺言の効力は回復しないと定める(非復活主義)。ただしその行為が錯誤・詐欺・強迫による場合は例外的に元の遺言が復活する(同条ただし書)。 民法1025条