民法 相続(遺言の撤回・破棄) 重要度B

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは撤回したものとみなされるが、遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、撤回したものとはみなされない。

答え:×(誤り)
解説
1024条は、遺言者が故意に遺言書を破棄したとき(前段)及び故意に遺贈の目的物を破棄したとき(後段)のいずれについても、その破棄した部分につき遺言を撤回したものとみなすと定める。後段の遺贈目的物の破棄も撤回擬制の対象であり本問は誤り。
民法1024条
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