民法 相続(遺言の撤回・方式) 重要度B

自筆証書によってした遺言を、後に作成した公正証書遺言によって撤回することはできない。

答え:×(誤り)
解説
1022条は遺言者がいつでも遺言の方式に従って遺言の全部又は一部を撤回できると定める。撤回は遺言の方式によればよく、撤回される遺言と同一の方式である必要はない。自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することもでき、本問は誤り。
民法1022条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。