民法 相続(共同遺言の禁止) 重要度B

遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができないが、夫婦が共同で遺言をする場合に限り、同一の証書ですることが認められている。

答え:×(誤り)
解説
975条は、遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができないと定め、夫婦であっても例外はない。共同遺言は一方の遺言の自由を制約し撤回も困難になるため一律に禁止されている。本問は誤り。
民法975条
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