民法 相続(公正証書遺言・証人欠格) 重要度B

公正証書によって遺言をするには証人2人以上の立会いが必要であり、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、遺言の証人となることができない。

答え:○(正しい)
解説
公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要である(969条1号)。また974条は未成年者、推定相続人・受遺者及びその配偶者・直系血族、公証人の配偶者等を証人・立会人の欠格者と定める。利害関係者を排除して遺言の公正を担保する趣旨である。
民法969条 / 民法974条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。