民法 相続(自筆証書遺言の保管制度・検認) 重要度A

法務局における遺言書の保管制度を利用して保管された自筆証書遺言についても、相続開始後に家庭裁判所の検認を受けなければならない。

答え:×(誤り)
解説
遺言書保管法により保管された自筆証書遺言については、検認(1004条1項)の規定は適用されない(同法11条)。法務局で適正に保管され改ざんのおそれがないため検認が不要とされており、本問は誤り。
民法1004条 / 遺言書保管法11条
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