民法
相続(自筆証書遺言・財産目録の方式緩和) 重要度A
自筆証書遺言にこれと一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録については自書することを要しないが、遺言者はその目録の毎葉に署名し、印を押さなければならない。
答え:○(正しい)
解説
968条2項は、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書を要しないとしつつ、遺言者がその目録の各頁に署名押印しなければならないと定める。相続法改正により財産目録のパソコン作成や通帳コピー添付等が可能となった(本文の自書要件は維持)。 民法968条