民法
相続(相続人の不存在・255条との関係) 重要度A
共有者の一人が死亡して相続人がなく、特別縁故者に対する財産分与もされなかった場合、その持分は他の共有者に帰属せず、最終的に国庫に帰属する。
答え:×(誤り)
解説
判例は、共有者の一人が相続人なくして死亡し特別縁故者への分与もされなかったときは、その持分は255条により他の共有者に帰属し国庫帰属(959条)とはならないとする。255条が959条に優先する旨を判示しており本問は誤り。 民法255条 / 民法958条の2 / 民法959条