民法
相続(相続人の不存在・相続財産清算人) 重要度B
相続人のあることが明らかでない場合、家庭裁判所は、利害関係人の請求によってのみ相続財産の清算人を選任することができ、検察官の請求によって選任することはできない。
答え:×(誤り)
解説
令和3年改正後の952条1項は、家庭裁判所が利害関係人又は検察官の請求により相続財産の清算人を選任すると定める。検察官の請求によっても選任できるから本問は誤り。なお改正により名称が相続財産管理人から相続財産清算人に変更された。 民法952条