民法
相続(相続放棄・方式) 重要度A
相続の放棄をしようとする者は、その旨を他の共同相続人に対して意思表示すれば足り、家庭裁判所への申述は要しない。
答え:×(誤り)
解説
相続の放棄をするにはその旨を家庭裁判所に申述しなければならない(938条)。遺産分割協議で相続分を放棄する旨を合意することとは異なり、相続放棄は家庭裁判所への申述という要式行為である。本問は誤り。 民法938条
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