民法 相続(法定単純承認・背信行為) 重要度B

相続人が、限定承認又は放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
921条3号は、限定承認・放棄をした後でも相続財産を隠匿・私的消費し、又は悪意で財産目録に記載しなかった背信的行為があれば法定単純承認とみなすと定める。ただし放棄により相続人となった者が承認した後はこの限りでないとする後段の留保がある。
民法921条
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。