民法
親族(婚姻の無効) 重要度A
当事者の一方が知らない間に他方が婚姻の届出をした場合のように、当事者間に婚姻をする意思がないときは、その婚姻は取り消すことができるにとどまる。
答え:×(誤り)
解説
民法742条1号は、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないときは、婚姻は無効とすると定める。婚姻意思を欠く場合は当然無効であり、取消事由ではない。本問は誤り。 民法742条1号
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