民法
親族(近親婚の禁止・養子) 重要度B
養子と養親の直系尊属との間では、離縁によって親族関係が終了した後であれば、婚姻をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
民法736条は、養子・その配偶者・養子の直系卑属又はその配偶者と、養親又はその直系尊属との間では、730条及び817条の9により親族関係が終了した後でも婚姻をすることができないと定める。離縁後も婚姻禁止は維持される。 民法736条
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