民法
親族(近親婚の禁止・直系姻族) 重要度B
直系姻族の間では、姻族関係が離婚により終了した後であれば、婚姻をすることができる。
答え:×(誤り)
解説
民法735条は直系姻族間の婚姻を禁止し、同条後段は728条等により姻族関係が終了した後も同様とする旨を定める。配偶者の死亡・離婚後に姻族関係が終了しても、亡配偶者の直系尊属等との婚姻は許されない。離婚後は婚姻できるとする本問は誤り。 民法735条
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