民法
親族(婚姻適齢) 重要度A
婚姻をすることができる年齢は男女ともに18歳であり、成年年齢の引下げに伴い、未成年者の婚姻について父母の同意を要する旨の規定は削除された。
答え:○(正しい)
解説
民法731条は婚姻適齢を男女とも18歳と定める(平成30年改正・令和4年4月施行)。これにより婚姻適齢と成年年齢が一致し、未成年者の婚姻に父母の同意を要する旧737条は削除された。婚姻は当事者の意思のみで成立する。 民法731条
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