民法
親族(婚姻の成立要件・婚姻意思) 重要度A
婚姻が有効に成立するためには、当事者間に社会通念上夫婦と認められる関係を設定する意思(実質的意思)が必要であり、もっぱら他の目的を達するための便宜上の届出は、婚姻意思を欠き無効である。
答え:○(正しい)
解説
判例は、婚姻意思とは当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思(実質的意思)をいうとし、これを欠く仮装婚姻(在留資格取得目的等)は民法742条1号により無効とする(最判昭和44年10月31日)。 民法742条1号