民法 債権各論(契約総論・原始的不能と損害賠償) 重要度B

契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に既に不能であった場合には、その契約は無効であり、債権者は債務不履行を理由とする損害賠償を請求することはできない。

答え:×(誤り)
解説
契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったこと(原始的不能)は、債務不履行による損害賠償の請求を妨げない(民法412条の2第2項)。旧法下では原始的不能の契約は無効と解されたが、現行法では原始的不能でも契約は有効に成立し、債務者は債務不履行責任(415条)を負いうる。無効で賠償請求できないとする本問は誤り。
民法412条の2第2項
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