民法 債権各論(不法行為・損害賠償請求権の相続) 重要度B

判例によれば、被害者が即死した場合には、被害者が損害賠償請求権を取得する時間的余地がないため、その生命侵害による財産的損害(逸失利益)の賠償請求権が相続人に承継されることはない。

答え:×(誤り)
解説
判例(大判大15.2.16等)は、被害者が即死した場合であっても、致命傷と死亡との間には観念上時間的間隔があるとして、被害者が生命侵害による損害賠償請求権(逸失利益等)を取得し、これが相続人に承継されるとする(相続構成)。即死を理由に承継を否定する本問は誤り。
民法709条 / 民法896条
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