民法
債権各論(不法行為・消滅時効の長期期間) 重要度B
不法行為による損害賠償請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときは時効によって消滅するが、この20年の期間は除斥期間であり、時効の更新や完成猶予の適用はない。
答え:×(誤り)
解説
旧法下の判例は不法行為の時から20年の期間を除斥期間と解していたが、現行民法724条2号は「時効によって消滅する」と明文で消滅時効として規定した。したがって時効の更新・完成猶予の規定が適用され得る。除斥期間で更新・完成猶予がないとする本問は誤り。 民法724条2号