民法
債権各論(不法行為・共同不法行為と過失相殺) 重要度C
判例によれば、複数の加害者による共同不法行為において過失相殺をするには、共同不法行為者各人と被害者との間の過失の割合に応じて、加害者ごとに相対的に過失相殺をするのが原則である。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判平13.3.13)は、交通事故と医療過誤が競合した共同不法行為の事案において、過失相殺は被害者の過失を加害者全員との関係で統一的に(絶対的に)評価して行うべきとする(絶対的過失相殺)。加害者ごとに相対的に過失相殺するとの本問は誤り。 民法719条 / 民法722条2項