民法 債権各論(不法行為・責任能力者の監督者責任) 重要度B

判例によれば、責任能力のある未成年者が他人に損害を加えた場合には、その監督義務者は、いかなる事情があっても損害賠償責任を負うことはない。

答え:×(誤り)
解説
判例(最判昭49.3.22)は、責任能力ある未成年者の不法行為につき監督義務者の民法714条の責任は生じないが、監督義務者の義務違反と損害との間に相当因果関係が認められるときは、監督義務者につき民法709条の一般不法行為が成立しうるとする。「いかなる事情があっても責任を負わない」とする本問は誤り。
民法709条 / 民法714条
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