民法
債権各論(不法行為・注文者の責任) 重要度B
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うのが原則であるが、注文又は指図についてその注文者に過失がなかったときは、この限りでない。
答え:×(誤り)
解説
注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わないのが原則である(民法716条本文)。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときはこの限りでない(同条ただし書、注文者が責任を負う)。原則と例外が逆であり、本問は誤り。 民法716条