民法
債権各論(不当利得・善意受益者) 重要度B
善意で法律上の原因なく利益を受けた者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
善意の受益者は、その利益の存する限度(現存利益)において返還の義務を負う(民法703条)。受けた利益に利息を付して返還する義務を負うのは悪意の受益者である(民法704条前段)。善意受益者に利息付返還義務を課す本問は誤り。 民法703条 / 民法704条
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