民法 債権各論(和解・確定効) 重要度C

和解によって当事者の一方が争いの目的である権利を有するものと認められた場合に、その者が従来その権利を有していなかった確証が後で得られたときは、その権利は当然に相手方に復し、和解の効力は失われる。

答え:×(誤り)
解説
当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められた場合において、その者が従来その権利を有していなかった旨の確証が得られたときであっても、その権利は和解によってその者に移転したものとされ、和解の効力は維持される(民法696条)。和解の確定効により、後で確証が得られても権利は当然には復しない。本問は誤り。
民法695条 / 民法696条
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