民法 債権各論(組合・組合財産と持分処分) 重要度C

組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができる。

答え:×(誤り)
解説
組合員は、組合財産についてその持分を処分しても、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない(民法676条1項)。また組合員は清算前に組合財産の分割を求めることができない(同条3項)。対抗できるとする本問は誤り。
民法676条
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