民法
債権各論(寄託・返還時期) 重要度B
返還の時期の定めがある場合において、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。
答え:○(正しい)
解説
返還の時期の定めがある場合、受寄者はやむを得ない事由がなければその期限前に返還をすることができない(民法663条2項)。これに対し寄託者は、返還時期の定めの有無にかかわらずいつでも返還を請求できる(民法662条1項)。本問は受寄者側の規律を述べたもので正しい。 民法663条2項 / 民法662条1項