民法 債権各論(寄託・受寄者の自己保管義務) 重要度B

受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができる。

答え:×(誤り)
解説
受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない(再寄託の制限。民法658条2項)。本問は「保管させることができる」と肯定で結んでおり結論が逆で誤り。
民法658条2項
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