民法 債権各論(委任・任意解除と損害賠償) 重要度B

委任は各当事者がいつでもその解除をすることができるが、相手方に不利な時期に委任を解除したとき等は、やむを得ない事由があったときを除き、解除をした者は相手方の損害を賠償しなければならない。

答え:○(正しい)
解説
委任は各当事者がいつでも解除できる(民法651条1項)。もっとも、相手方に不利な時期に解除したとき、又は委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く)をも目的とする委任を解除したときは、やむを得ない事由があったときを除き、解除した者は相手方の損害を賠償しなければならない(同条2項)。本問は正しい。
民法651条
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