民法 債権各論(委任・受任者の自己執行義務) 重要度B

受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。

答え:○(正しい)
解説
受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない(民法644条の2第1項)。委任は当事者間の信頼関係を基礎とするため自己執行が原則である。本問は正しい。
民法644条の2第1項
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