民法 債権各論(請負・割合的報酬) 重要度B

注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなった場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

答え:○(正しい)
解説
注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき、又は請負が仕事の完成前に解除されたときにおいて、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求できる(民法634条)。本問は正しい。
民法634条
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