民法
債権各論(請負・契約不適合と注文者の指図) 重要度B
請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡した場合において、その不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたものであるときは、注文者は原則として履行の追完の請求や報酬の減額の請求等をすることができない。
答え:○(正しい)
解説
請負の契約不適合責任には売買の規定が準用されるが(民法559条)、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって不適合が生じたときは、注文者は追完請求・報酬減額請求・損害賠償請求・解除をすることができない(民法636条本文)。ただし請負人がその不適当を知りながら告げなかったときはこの限りでない(同条ただし書)。本問は正しい。 民法636条