民法
債権各論(賃貸借・原状回復義務) 重要度B
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負うが、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
答え:○(正しい)
解説
賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷(通常損耗及び経年変化を除く)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う(民法621条本文)。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときはこの限りでない(同条ただし書)。本問は正しい。 民法621条