民法 債権各論(賃貸借・更新の推定) 重要度B

賃貸借の期間が満了した後、賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される。

答え:○(正しい)
解説
賃貸借の期間満了後に賃借人が賃借物の使用収益を継続する場合に、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定される(黙示の更新。民法619条1項前段)。本問は正しい。
民法619条1項
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。