民法
債権各論(賃貸借・敷金の充当) 重要度B
賃貸借の存続中に賃借人が賃料の支払を怠った場合、賃貸人は敷金をその賃料債務の弁済に充てることができるが、賃借人の側から敷金をその債務の弁済に充てることを請求することはできない。
答え:○(正しい)
解説
賃貸人は、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる(民法622条の2第2項前段)。この場合、賃借人は賃貸人に対し敷金をその債務の弁済に充てることを請求できない(同項後段)。本問は正しい。 民法622条の2第2項