民法 債権各論(賃貸借・一部滅失と賃料減額) 重要度B

賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、当然に減額される。

答え:○(正しい)
解説
賃借物の一部が使用収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料はその部分の割合に応じて減額される(民法611条1項)。旧法と異なり賃借人の減額請求を待たず当然に減額される。本問は正しい。
民法611条1項
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