民法
債権各論(賃貸借・合意解除と転借人) 重要度B
賃借人が適法に賃借物を転貸している場合、賃貸人は、賃貸人と賃借人とが賃貸借を合意により解除したことを、転借人に対抗することができるのが原則である。
答え:×(誤り)
解説
賃貸人と賃借人が賃貸借を合意により解除したときは、原則としてこれをもって転借人に対抗することができない(民法613条3項本文)。ただし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときはこの限りでない(同項ただし書)。合意解除を原則として対抗できるとする本問は誤り。 民法613条3項